質問)コロナウイルスの影響で、社員に現金を渡すとしたら、それは、福利厚生費として経費で落とすことはできますか?
回答)今の法令の通達上、社員に一律に現金を渡すことは、コロナウイルスを理由にしても、給与課税になります。まだ、給与課税しなくても良いという法令までは整備されておりません。できるとしたら、実際に何か体の具合が悪くなった社員の方に対して、社会通念上相当とみられる範囲内で、お見舞金を渡すことはできます。
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