源泉所得税の徴収義務について

質問)個人事業主です。普段、従業員に給料を支払っています。事業とはまったく関係のないことについて、個人の弁護士の先生に仕事をお願いしました。この場合も、源泉所得税を天引きして支払うことになりますか?

回答)事業と関係のない、報酬の支払であっても、自分が給与を支払っている事業所であれば、源泉徴収義務がありますので、支払する報酬の金額から源泉所得税分を天引きして、弁護士の先生にお支払いしていただくことになります。

 

 

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