ビットコインの税金について

コインチェック騒動

最近の大きなニュースに、ビットコインを取り扱っているコインチェックという会社が強盗に会いました。

具体的にはネムという名前のコイン通貨を500億円分、奪われたそうです。

社長はこれに対して、400億円以上を補償すると言ってます。まあ、正直できるわけないと思ってます。おそらく、これからネムという通貨はものすごく時間をかけた上で、持っていた人たちは補償を受けることができない可能性が出てくるでしょう。

そうした場合、税金として損に計上できるかどうかが問題になります。

今回はそこについてお話したいと思います。

現在、国税庁では、ビットコインといった仮想通貨の売買については雑所得と定義しております。

ネムの売買だけで損が出たところで他の利益と合わせることはできません。またそもそも損益が確定したかどうかを税務署に認められる状況でなければいけません。

さらにその取引の損が、所得の損である、というような記録を作っておかないといけません。

そこまで行って初めて、他の雑所得と損益通算が可能になります。

損益通算というのは、他のビットコインの利益を今回のネムの消失と、それによる損失と合算することです。

今回の場合は、預けたところが泥棒にあったので、盗難損失が使えるかどうかということも焦点になってきます。

盗難損失の場合はタックスアンサー1110番が参考になります。この場合は3年間の繰越が使えます。この盗難損失が一番お得になる可能性があるのでまず検討してみていただきたいと思います。

 

 

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