質問)賃貸用の住宅を1棟持っています。今年から家族に貸すようにしました。賃料は、一般の人に貸すよりも安い金額で貸してあげました。確定申告したら、減価償却費や借入金利息などで不動産所得が赤字になって、給料の源泉所得税が還付でもらえるようになったのですが、この還付金はもらっても良いものでしょうか?
回答)持っている不動産の固定資産税よりも多い金額の賃料であれば、それは一般の取引と同様のもので、私用の貸出になりません。この場合は、収入よりも経費が多くかかって赤字になったものでも不動産所得として申告しても特に問題ありません。また、不動産が事業規模として認められないような1棟だけなどの場合でも給料との損益通算はできますので、源泉所得税を還付でもらっても特に問題ありません。
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