個人事業主のおすすめ節税ベスト3
1 青色申告の届出
青色申告の届出を税務署に提出し、承認を得ることで、特典が受けられます。
青色欠損金の繰越
事業所得の損失の繰り越しができるようになります
青色申告特別控除の利用
10万円から65万円までの所得控除が、認められる権利を得ることができます。
青色専従者給与
家族などに払った給与の実額を経費にできる制度が利用できます。給与金額の事前申請が必要です。
提出期限
なお、提出は毎年3月15日までの行わないといけません。(令和2年分は、コロナウイルスの関係で4月16日までに届出期限が延長されております。)
2 倒産防止共済(経営セーフティネット共済)の加入
節税になるポイント
毎月5000円から20万円の掛け金で、かけたお金は、全額必要経費に計上されます。
お金は戻ってくるのか
積み立てたお金を原資に借入れをすることができます。
4年以上かけた場合には、解約金が100%返戻される場合もあります(返戻金は、収入計上が必要)
返戻金を収入計上するなら、節税にならないのではないのか
税率が一緒であれば、節税にはならない思います。
所得税の税率は、累進課税で5%から45%まで、変わります。
税率の高いときに、掛け金を多くして、万が一の時に備えて、税率の低いときに、解約をすれば、低い税率になりますので、節税になります。
この文章を書いているときは、コロナによる、国難の時代です。少しでも、現金や利益を確保したい経営者にとっては、経営が
苦しいときに解約返戻金を現金収入として計上でき、低い税率を適用できるというのは、とても、ありがたいことなのです。
運営母体が国のため、信頼できる共済で、解約返戻金がもらえない心配が少なことも、ありがたいことなのです。
3 小規模企業共済の加入
毎月1000円から7万円の掛け金で、かけたお金は、全額所得控除に計上されます。
受け取りのお金は、退職時に1度に受け取ると、退職所得として税金がかかりますが、退職所得は控除額が大きいため、実際に税金がかかるケースは少なくなります。
運営母体が国のため、信頼できる共済です。
終わりに
他にも、いろいろな商品がありますが、特に節税効果の高く、当事務所において、おすすめのものを3つ挙げさせていただきました。
税務調査では、自分が思っていた節税が、税務署に全く認められずに、追徴税金を支払うことになるケースがたくさんあります。税務調査において自分の思っていた節税が受け入れられなかった場合など、税務調査にご不明な点があれば、当事務所で相談対応できますので、よかったらご連絡くださいませ。
税務調査について何かお困りのことがございましたら、当事務所でよろしければ対応可能ですので、こちらの無料相談の電話番号にご連絡くださいませ。