単発アルバイトについて

質問)個人で事業をしていますが、現場が毎回違うので、単発でアルバイトを雇うことがあります。その人が、①フリータの場合、②年金をもらっている場合、③扶養内ではたらきたい人の場合④他に正規で雇われている人の場合で、いくらお給料をあげたら確定申告が必要になってしまうのでしょうか。

回答)①のフリーターの場合は他で働いた分も合わせて103万円以下であれば確定申告は必要ないし、扶養にも入れます。②の年金をもらっている人の場合、公的年金の金額が年間400万円以下であれば、年間85万円までなら確定申告の必要はないです。③の扶養内で働きたい人の場合はフリーターと同じで103万円までなら扶養内で働けます。④の他で正規で雇われている人の場合、単発ということですので、日雇いで、2ヶ月以上継続雇用しないのであれば、所得税額の計算表の丙欄を使って源泉所得税の計算をしていただくことになります。この場合、1日9000円くらいまでなら源泉所得税はかかりません。

 

 

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