質問)雑貨屋を営んでいますが、雑貨の他にクッキーやティーバッグ、コーヒーなどの食料品を一部取り扱っています。消費税軽減税率が始まり、その中で気を付けるべきことは何かありますか?
回答)
1.店員さんが注意すべき点が2点あります。
①食料品とそれ以外の商品が一体として販売される一体資産については、税抜き価格が1万円以下で、かつ食品価格の 割合が3分の2以上である場合に限り軽減税率の適用があること
②食料品の販売に際して使用される包装材料および容器については、食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用される場合に限り軽減税率の対象となること
2.店内の表示について注意すべき点は、軽減税率の適用がある旨の表示を行うことが望ましいこと。例えば店内飲食と持ち帰りの場合の価格を分ける、食料品には軽減税率の適用がある旨の表示を店内で行うなどの方法があること。などです。
3.経理処理について注意すべき点は、仕入税額控除の適用を受ける場合に軽減税率の対象品目であることがわかる記載を要すること。例えば帳簿において総勘定元帳に軽減税率対象品目に記号を記載し、その記号が軽減税率対象品目であることを示すこと。があります。
4.決算の時の処理について注意すべき点は、税抜処理では特に必要ないことですが、税込処理では売り上げが税込で入ることから、売上につき軽減税率が含まれるか否かで区分が必要となります。
5.その他に注意すべき点としては、軽減税率に別途手続きは必要ないことと、商品券を使った場合については、商品券を使った場合は非課税となるので、最低限帳簿にその旨の記載をすることなどです。
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