個人事業主では、どのような方が税務調査に入るのか
税務調査にビビっている方はいらっしゃるかと思います。
どのような人に税務調査が入るのかが気になるところですね。
そこで、今回は、個人事業主では、どのような方が税務調査に入るのかを解説していきたいと思います。
税務調査の目的
税務調査の目的とは、
申告書の記載内容の確認
です。
つまり、申告書に書かれている内容が、正しいかどうかの確認をする作業なのです。
どんな取引をしていても、申告書さえ正しく書かれていれば、税務署からおとがめがあるということは、めったにありません。
周りの人に、
あの人は、お金持ちそうだ。
あんないい車に乗っている。
あんないい家に住んでいる。
などと言われても、申告書の記載内容が正しくて、納税がなされていれば、全く問題がないのです。
逆に、あまり裕福な生活をしていなくても、収入をごまかしたり、申告書の内容をごまかしたりする方には、税務調査が入ることとなります。
個人事業主の方でも、税務調査に入られるリスクは十分にあるわけです。
申告書のどのような記載が、税務調査に影響しますか
個人事業主の方の作成する、所得税の申告書には、
収入金額(いわゆる、売上高)
所得金額(いわゆる、利益)
必要経費の内容
住所
氏名
税理士が関わっている場合、その税理士の氏名
などが、書かれています。
この、すべての項目が、税務調査に影響します。
収入金額と、税務調査との関係
収入金額とは、売上高などの収入として受け取った金額のことです。
あなたは、売上をどのように受け取っていますか。
税務署は、
通帳への振込で受け取っている
現金で受け取っている
と、考える人が多いです。
税務署は、銀行へ調査に行く権限があります。これを、質問検査権といいます。
他の個人事業主や法人の税務調査の中で、いろいろな方の通帳を調べたり、請求書や領収書をのコピーを取ったりしています。これを、資料情報の収集といいます。
また、一般市民の方から、
あの人は、こんなに収入があると思うよ
と、いうような、投書や、ご意見を税務署がもらうこともあります。
そのような、収入をすべて、税務署は、管理しているのです。このような権限を、税務署の職員は与えられています。すべては、
納税者の自発的な納税義務を適正かつ円滑に履行する
という、国税庁の使命があるからなのです。
そして、そのように収集した情報から考えられる収入金額を、確定申告書の収入金額と、比較します。
その結果として、収集した情報からみて、確定申告書における収入金額があまりに少ないのではないか。明らかに少ないのではないか。いうことになると、税務調査に入るという決定がなされたりします。
所得金額と、税務調査との関係
所得金額とは、その人が一年間に稼ぎ出した利益です。
人は、利益で生活をしております。
利益が少なければ、生活が成り立たないです。
税務署は、そういうところを、判断しています。
所得金額が少ないのに、なんであんなに派手な生活ができるんだろう。
所得金額が少ないのに、なんで、あんな大きな土地や建物を買うことができるんだろう。
所得金額が少ないのに、なんで、あんなたくさんの家族を養うことができるんだろう。
所得金額が少ないのに、なんで、あんなたくさんの定期預金や普通預金があるのだろう。
そういう、所得金額とくらべて、生活内容や資産状況がおかしいと思うような方を、税務署は常に探しています。
そういった情報も、一般の方に、広く求めています。いわゆる、投書です。
常識的に考えて、この所得金額では、おかしいという方を見つけると、税務署は、税務調査に入ることを検討するのかもしれませんね。
必要経費の内容と、税務調査との関係
必要経費とは、
収入を得るために、直接かかった費用
のことです。
必要経費は、実額で計算をします。
また、税務署は、たくさんの申告書を取り扱っていますので、それぞれの業種の必要経費が、だいたいどれくらいかかるのかは、情報として、持っています。
そのような中で、必要経費について、疑念を持たれるケースもあります。
そもそも、収支内訳書や青色申告決算書が、添付されていない。
収支内訳書や、青色申告決算書の経費の項目の内容が、すべて、1000円単位で書かれており、実額計算からかんがえると、ありえない数字になっている。
雑費という、理由がよくわからない経費が、多額にある。
業種から考えても、外注費の金額があまりに多額であり、確認が必要だと思われる
絶対に、棚卸しがなければいけない業種なのに、そもそも、棚卸しの金額が0円になっている。
こういった方は、
なぜこのような経費が発生するのかについて、税務署として説明がつかない。税務調査をして確認したい。
と、思われる可能性が出てきます。そうなると、税務調査を始めるきっかけになってきます。
住所と、税務調査との関係
申告書に書いてある住所、これは、とても重要な要素です。
この住所を管轄する税務署が、税務調査を行うわけです。
税務調査で、伺うところは、原則としてここに書かれている住所になるのです。
申告書に書かれている住所で、帳簿書類は、7年間保管が必要になります。帳簿書類をむやみに捨てたりはしないでくださいね。後で、大変なことになりますので、申告された住所で保管しましょうね。
もし、住所で受けるのが嫌なのであれば、事業所を書くこともできます。
その場合、事業所を管轄する税務署の調査を受けることとなる可能性が高くなります。
税務署が違えば、担当者の性格も、考え方も、違うかもしれません。
氏名と、税務調査の関係
申告書に書かれた氏名とは、納税義務を負う方です。税務調査での立ち会いが必要になる方です。
旦那さんの税務調査に奥さまが立ち会う場合がありますが、厳密には、旦那さんのプライバシーに関わる内容のため、立ち会いを義務付けられているものではありません。
ただ、旦那さんから、立ち会いを委任されて、税務署が、それでいいよと言われたような、特別な事情がある場合には、別です。
ただ、本人の事柄なので、税務調査には、本人が立ち会うのが良いのではないかと思います。
もし、自分が奥さまに税務調査の立ち会いを依頼されて、自分の思っていた展開と違った場合に、奥さまに不満をいだいてしまうようになると、毎日が楽しくなくなる可能性もあります。
税理士と、税務調査との関係
申告書に税理士の名前が書かれている場合、その税理士の名前を、税務署は確認します。税理士と共同で作成された申告書ということになると、税務署は、はじめに、税理士に連絡を取るケースが多いです。
そこでの、税理士の受け答えの内容によっては、その時点で、そもそも税務調査をしないで終わる場合もあります。
税理士が共同で作成した申告書は、税金の計算上のケアレスミスが少ないので、調査の対象になりにくい傾向があります。
税務署は、間違っている申告書を正すのが目的なので、間違っていそうにない申告書の調査をする必要もないので、調査しないことも多いのです。
また、税理士が税務調査の最中に入った場合には、税理士とのやりとりで、質問の解決する場合も多いです。税務署が知りたいことを、個人事業主が話せない場合は、多くあります。その場合、やりとりがスムーズに行くために税理士が仲介に入るのです。
まとめ
個人事業主が税務調査を受けるかどうかは、そもそも申告書の記載内容が正しいかどうかが、いちばん大切なことです。
税務署に疑われることのない申告書を作れるようになると良いですね。
そのために、税理士さんと共同で申告書を作成するということも、検討されてみても良いかもしれませんね。
税務調査について何かお困りのことがございましたら、当事務所でよろしければ対応可能ですので、こちらの無料相談の電話番号にご連絡くださいませ。