質問)確定申告をしたら、消費税が還付になりました。消費税の中間納税分が還付になったのですが、これは還付の明細書というものを作る必要はありますか?
回答)中間納税の還付の場合は、還付の明細書は必要ありません。
税務調査について何かお困りのことがございましたら、当事務所でよろしければ対応可能ですので、こちらの無料相談の電話番号にご連絡くださいませ。
個人・個人事業主・法人の税務調査や相続税の税務調査の相談から調査立会いまで。お問い合わせには、即日対応しております。電話076-238-4333。
質問)確定申告をしたら、消費税が還付になりました。消費税の中間納税分が還付になったのですが、これは還付の明細書というものを作る必要はありますか?
回答)中間納税の還付の場合は、還付の明細書は必要ありません。
税務調査について何かお困りのことがございましたら、当事務所でよろしければ対応可能ですので、こちらの無料相談の電話番号にご連絡くださいませ。