事実の仮装に当たるのか

働き方改革の厚生労働省の労働時間に関する資料は正しくないということで、今現在希望の党などの野党は捏造と追求しております 。

法案を通すためのデータの改ざんという言い分です 。ここについては審議し直しということで問題は解決しています。

 

しかしながら「データの改ざんをしました。事実を仮装したものです。」という結論にはなっていません 。

総理大臣が自ら私が指揮をしてこの捏造した書類を作らせましたと答弁したことになれば当然「事実を仮装して国会に提出した」ということになります 。

首相としてはわかっていなかったため厚生労働省で経緯を精査させるという結論になっております 。

 

簡単に言えば「事実の仮装という結論にはなっていません。」

つまり事実の仮装というのは話し合いにより決まる可能性が高いということかもしれません 。

資料というのは事実を書かれたものです。しかしその資料の解釈は考え方によるものです。

この厚生労働省の資料の解釈について、私個人としては、「現在事実の仮装」にはなっていないと思います。

首相の答弁と同じ結論です もちろん人によってこの結論は変わるとは思いますが、もし税務調査であればそれを判断するのは税務署側であるというのは紛れもない事実です。

 

 

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