質問)会社の社員で、役職が本部長の人がいます。この人は、使用人兼務役員になれますか?
回答)本部長は、使用人兼務役員になれる可能性があります。常務取締役からは、使用人兼務役員にはできません。ただ、法令解釈通達の9-2-5に記載があるのですが、その人が、法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位に該当するかどうかです。単純に、肩書だけで、決められるものではありません。組織図に、本部長が使用人の一部として表示されているかどうかであったり、過去に本部長の役職にどういった人が就いているのか、なども踏まえて判断されます。
税務調査について何かお困りのことがございましたら、当事務所でよろしければ対応可能ですので、こちらの無料相談の電話番号にご連絡くださいませ。