質問)役員も含めた社員全員で、社員旅行に行きました。このときに、旅行先で、社員全員で一律でかかった見学代や入園料などは、法人の福利厚生費や旅費交通費などで処理できるものでしょうか?
回答)国税庁のホームページにあるタックスアンサーのNo.2603に、会社側が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかについて記載があります。そちらには、旅行の参加割合が50%以上であることや、旅行の期間が4泊5日以内であることなどについて書いてありますが、旅行先でのそういった細かいことについては、どこまでを給与課税しなくても良いのかというはっきりとして線引はありません。ただ、社員全員を一律に対象としたものであれば、社員旅行の範疇になる可能性があります。個人的なお土産などは社員全員を対象としていないため、難しいです。
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