宗教法人の税務調査

戒名料の私的流用で、宗教法人が源泉所得税の追徴課税を受たという、報道がありました。

住職が、戒名料を私的流用したとして、住職が得た給料や賞与として、認定されたようです。

帳簿の提示も、拒んだようです。

宗教法人でも、帳簿は必要ですし、作成や提示を拒むと、ろくなことがありません。

帳簿は、税務調査から身を守るために、とても大切です。

税務調査直前に作成した帳簿でも、無いよりずっと良い結果に終わります。

税務署に有効な帳簿は、本山が求める形式の帳簿とは、かなり、異なります。

身を守るための帳簿の作成技術は、住職が必要な技術の1つではないかと思う、今日このごろです。

 

 

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