質問)店舗を改装しました。改装費用の請求書には、解体工事や内装工事、左官工事、電気設備工事や塗装工事など様々な工事があります。仕訳をする場合は、この改装費用はどのようにしたら良いでしょうか?
回答)電気設備工事などのいわゆる建物付属設備に該当するものは、建物付属設備で仕訳をしていただいて、減価償却も建物付属設備の耐用年数で減価償却をしていただければと思います。建物附属設備に該当しないような工事内容については、建物で仕訳をしていただいて、減価償却も建物の耐用年数で償却していただければと思います。
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