相続税申告に関する葬儀費用について

質問)葬儀会社からもらった葬儀費用の請求書に、今まで積立で支払いをしていた金額が記入されていません。実際は積立分も含めて葬儀費用を支払っています。相続税の申告には、積立も含めた金額で申告することはできますか?

回答)実際に相続されるご本人様が葬儀費用を支払いされているかどうかが重要です。積立も実際に支払いがされているのであれば、相続税の申告に含めることができます。領収書、もしくは、通帳に履歴が残っていれば、支払いを証明できますので、積立分も含めた請求書を出し直ししてもらう必要はございません。

 

 

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