質問)2019年3月31日までに、請負契約をしていたら、納品が2019年10月1日以降になっても、消費税の経過措置を適用して、消費税率8%で取引ができると思います。これは納品日が、契約してから5年後など、契約日からかなり年月がたっても8%で取引ができるものでしょうか?
回答)請負契約の日から、納品までの期間が長くても特に問題ありません。不動産関係の契約などの場合、10年など長期の契約も発生することがございます。重要なのは、2019年3月31日までに契約した時点で、きちんと、単価や契約金額などが、いくらなのかが決まっているかどうかです。また、契約後に、契約内容に変更があれば、増加分は、消費税率10%が適用になります。
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